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COLUMN

千葉市の
ヤード条例

千葉市のヤード条例|設備要件と許可更新

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(2021年11月1日施行・許可制)

最終更新日 

次回の定期確認予定:2027年1月 / 情報源:千葉市公式ページ(当社確認日 2026年10月7日) / 更新履歴

条例・規則は改正されることがあります。最新の内容は必ず千葉市の公式情報でご確認ください。関東各県の一覧は設備要件一覧にあります。

みなし許可の期限は2026年10月31日です

2021年11月1日の条例施行時に許可を受けたものとみなされた事業者は、事業を続ける場合、許可の更新手続きが必要です。手続きは千葉市の案内文でご確認ください。更新にあたって囲い・床・油分離装置の改善を求められた場合は、当社にご相談いただけます。

千葉市は、2021年11月1日に全国に先がけて再生資源物(金属スクラップ等)の屋外保管を許可制にしました。市内の事業場には千葉県の条例は適用されず、この市条例が適用されます。2025年4月1日には施行規則が改正され、雑品スクラップに対する火災予防の基準が加わりました。

このページでは、コンクリート製品メーカーの立場から、設備に関わる基準を整理しています。手続きの詳細や適合の判断は、千葉市産業廃棄物指導課と行政書士等の専門家にご確認ください(免責事項)。

対象になる事業場

屋外(建物の外)で、業として取引を行うために再生資源物を保管する場所が対象です。再生資源物には、金属・プラスチックのほか、木材・ゴム・ガラス・コンクリート・陶磁器などが含まれます。

  • 敷地面積が100㎡を超える事業場は、原則として許可が必要です(隣接する事業場は各敷地の合計で判断)
  • 100㎡以下の事業場や、本来の業務に付随して一時的に保管する場合などは許可が不要です。ただし、その場合も保管基準は遵守する必要があります
  • 自動車リサイクル法の解体業・破砕業の許可に係る事業所と、千葉県の特定自動車部品ヤード条例の届出に係るヤードは、この条例の許可の対象外です

設備に関わる
保管基準

千葉市が公表している保管基準のうち、設備に関わるものを「囲い」「保管の高さ」「床・排水」「火災予防」に分けて整理しました。番号は当社が付けたもので、市の資料の番号とは異なります。

囲いと掲示板

  • 屋外保管の場所の周囲に囲いを設けること
  • 屋外保管事業場の周囲にも囲いを設けること。雑品スクラップの保管の場所を設ける場合は、不燃材料で造られた囲いとすること
  • 事業場の外部から見やすい箇所と、保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に、それぞれ掲示板を設けること

保管の高さと囲いの構造耐力

  • 保管物の荷重が直接囲いにかかる場合等は、その荷重に対して囲いが構造耐力上安全であるようにすること
  • 容器を用いずに保管する場合、積み上げた高さが「勾配比1:2」又は「5m」のいずれか低い方を超えないこと

ここが設備計画の分かれ目です。荷重をかけない囲いでは、保管物を勾配で積むことになり、区画の中央しか高く積めません。荷重を受けられる壁にすると、壁際まで積めます。同じ区画でどれだけ保管量が変わるかは、保管量の試算ページで計算できます。

千葉市の勾配比の読み方(どこから勾配を取るか)は、市ページの図でご確認ください。

床・排水

  • 汚水が生ずるおそれがある場合、保管場所の底面を不浸透性の材料で覆い、油分離装置とこれに接続する排水溝その他の設備を設けること

屋外のヤードでは、処理する水の大半が雨水です。舗装した面積に降った雨がそのまま排水溝に集まるため、油分離装置の容量は集水面積と降雨から検討します。詳しくは油水分離槽アクシスのページをご覧ください。

火災予防(2025年4月1日の規則改正を含む)

  • 再生資源物がその他の物と混合しないよう、区分して保管すること
  • 保管の単位の面積を1か所200㎡以下とし、隣接する保管の単位の間隔を2m以上とすること
  • 火災注意品目(電池等)は技術的に可能な範囲で回収・処理し、火災注意品目ごとに保管の場所を設けること
  • 雑品スクラップ(電子機器・電気機器が含まれるもの)を扱う場合は、専用の保管の場所を設け、保管の単位ごとに三方を不燃材料で造られた囲いで囲うこと
  • 雑品スクラップの保管の単位と、隣接する単位や物との間隔は3m以上とすること
  • 雑品スクラップは、事業場の出入口からの通路の幅員が6m未満の場所など、消防活動の支障となる場所で保管しないこと

雑品スクラップの基準は、2m・200㎡という一般の基準より厳しく、間隔が3mになります。既存の雑品スクラップ取扱業者の扱いについては、市が別に要綱を定めています。

既存の許可ヤードが
囲いを替えるとき

「今は囲いに保管物をもたれさせない形で許可を受けているが、壁を替えて敷地を広く使いたい」というご相談があります。千葉市では、許可に係る事項を変更しようとするときは、指導要綱に基づく事前協議で関係各課と調整が必要になる可能性があるとしています。軽微な変更として届出で済むのは、市民生活の安全や生活環境に悪影響を及ぼすおそれがない構造の変更に限られます。

進め方としては、次の順番をお勧めします。

  1. 区画と壁の案を作る:敷地の略図と保管物・積み上げ高さをもとに、壁の配置と規格を決めます(当社で割付案を作成します)
  2. 構造計算書を揃える:荷重を受ける壁として、製品の構造計算書を用意します。保管物が土砂と性状の異なる雑品スクラップ等の場合は、条件を伺って個別に照査します
  3. 市に相談する:変更許可か届出かを、工事の前に産業廃棄物指導課に確認します。行政書士が関与している場合は、その方と窓口を統一します
  4. 据付:許可・届出の整理がついてから施工します

※手続きの要否は事業場ごとに市が判断します。当社は許可申請書類の作成・提出の代行は行っていません。

千葉市の基準に対する
当社製品の対応

設備要件と製品の対応(一例。適合の判断は市の審査によります)
基準製品提供できる資料
荷重を受ける囲いの構造耐力ストックヤードブロック(H2000〜H4000、不燃材料)道路土工-擁壁工指針に基づく構造計算書、製品図、割付図
雑品スクラップの三方囲い同上(逆Tブロック+コーナーブロックで三方を構成)割付図、数量計算
保管の単位の仕切り同上(T字・十字の仕切り)割付図
油分離装置と排水溝油水分離槽アクシス、横断側溝、集水桝容量検討の考え方と検討結果、製品図

千葉市内の金属スクラップヤードへは、千葉県条例に対応した油水分離槽の納入実績があります。ストックヤードブロックは千葉県山武市の自社工場で製造し、千葉県内へ直接お届けしています。

保管量を試算する 図面を送って相談する

よくあるご質問

許可が不要な小さなヤード(敷地100㎡以下)でも、囲いや油分離装置は必要ですか。
千葉市は、許可が不要な場合でも再生資源物の保管基準は遵守しなければならないとしています。ただし、敷地面積が100㎡を超えない事業場については、掲示板と囲いに関する一部の基準(市ページの①〜③)が適用除外とされています。該当するかどうかは、産業廃棄物指導課にご確認ください。
今の囲いに保管物をもたれさせていません。壁を替えて、壁際まで積んでもよいですか。
保管物の荷重が直接囲いにかかる場合は、その荷重に対して囲いが構造耐力上安全であることが基準になります。構造計算書のある壁に替えれば、荷重を受ける前提で保管を計画できます。ただし、事業場の構造の変更は許可事項の変更にあたる可能性があり、市の指導要綱に基づく事前協議が必要になることがあります。工事の前に産業廃棄物指導課にご相談ください。
雑品スクラップの「三方を不燃材料の囲いで囲う」に、コンクリートの壁は使えますか。
コンクリートは不燃材料です。当社のストックヤードブロックは、逆Tブロックとコーナーブロックで三方の囲いを構成できます。ただし、保管の単位ごとに囲うこと、隣接する単位との間隔を3m以上とすること、出入口からの通路の幅員6m以上など、配置の条件が別にありますので、区画割りの段階からご相談ください。
千葉市内ですが、千葉県の条例も適用されますか。
千葉市内の事業場には千葉県の条例は適用されず、千葉市の条例が適用されます。県の資料や他県の解説をそのまま当てはめないようご注意ください。

所管・情報源

免責事項

本ページは、コンクリート製品メーカーである当社が、千葉市が公開している情報をもとに設備に関わる基準を整理した参考情報であり、法的な助言や条例の公式な解釈ではありません。記載内容は上記の確認日時点のものです。個々の事業場が基準に適合するか、どの手続きが必要かは、千葉市産業廃棄物指導課および行政書士等の専門家にご確認ください。当社製品の採用により許可の取得や更新が保証されるものではありません。本ページの情報を利用したことにより生じた損害について、当社は責任を負いかねます。免責事項の全文は設備要件一覧に記載しています。

更新履歴

千葉市の設備要件ページを公開(第1版)
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