COLUMN
ストックヤードブロック
ヤード条例と保管壁
ヤード条例に対応する保管壁の選び方
千葉県・千葉市の再生資源物屋外保管と、移動可能なプレキャスト擁壁
金属スクラップやプラスチックなどの再生資源物を屋外で保管する事業場(いわゆるヤード)は、千葉県および千葉市などの条例により許可制となり、施設に係る基準が定められています。基準のなかには、保管物を支える壁の構造や、保管区画の分け方に関わる項目が含まれています。本ページでは、コンクリート製品メーカーの立場から、これらの基準のうち「壁」に関わる部分を整理し、移動可能なプレキャスト擁壁で対応する場合の考え方をまとめました。
※本ページは製品メーカーによる情報整理です。許可要件への適合可否の判断は、所管行政庁および専門家にご確認ください(末尾「本ページの位置づけ」参照)。
千葉県・千葉市の
ヤード条例の現状
千葉県 金属スクラップヤード等規制条例
正式名称は「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」です。令和6年4月1日に施行され、特定再生資源(金属やプラスチック等を含む使用済み製品や端材など)を屋外で保管する事業を行うには、知事の許可が必要となりました。既存の事業者にも許可取得が義務付けられ、経過措置期間は令和7年3月31日で終了しています。
許可を受けた後に許可事項を変更する場合には変更許可が、その他の事由に応じて変更届・廃業届等が必要です。事業場の施設等に係る基準や手続きの詳細は、千葉県が公開している「特定再生資源屋外保管業の手引」に記載されています。所管は千葉県環境生活部ヤード・残土対策課です。
千葉市 再生資源物の屋外保管に関する条例
千葉市は県より先行して、令和3年11月1日に「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」を施行しています。全国初の許可制とされ、敷地面積が100㎡を超える屋外保管事業場が対象です。
条例施行時点で既に事業を行っており、施行日に許可を受けたものとみなされた事業者(みなし許可事業者)は、令和8年10月31日に許可の期限を迎えます。継続して事業を行う場合は更新手続きが必要です。また千葉市は、火災の発生防止と延焼リスク軽減を目的として施行規則を改正しており、既存事業者にも新たな要件が及んでいます。
袖ケ浦市の条例
袖ケ浦市も独自のヤード条例を施行しています。千葉市・袖ケ浦市の区域では県条例は適用されず、市の条例が優先されます。事業場の所在地によって適用される条例が異なるため、まず所在市町村を確認することが出発点になります。
施設基準のうち
「壁」に関わる要件
以下は千葉市条例の保管基準を中心に、壁の構造や配置に関わる項目を整理したものです。県条例および袖ケ浦市条例では表現や数値が異なる場合がありますので、必ず各条例の原文と手引きをご確認ください。
構造耐力上安全な壁であること
千葉市条例の保管基準では、囲いを設置すること、および再生資源物を保管する壁が構造耐力上安全であることが求められています。積み上げた保管物の側圧が直接壁にかかる場合、その荷重に耐える構造であることを説明できる必要があります。
プレキャスト擁壁を用いる場合、製品ごとに安定計算の条件と照査結果が定められています。当社のストックヤードブロックは、道路土工-擁壁工指針(日本道路協会、平成24年7月)に準拠した逆T型-A(直接基礎)として設計し、転倒・滑動・支持の各照査を行っています。構造計算書はご要望に応じて提出いたします。
ご注意いただきたいのは、標準の計算条件は土砂を想定したものであるという点です。金属スクラップやプラスチックは、単位体積重量も安息角も土砂とは異なります。保管される品目と積み上げ高さをお知らせいただければ、その条件で個別に照査を行います。
保管単位の区分(面積・間隔)
千葉市条例では、保管単位面積を1か所あたり200㎡以下とし、隣接する保管単位の間隔を2m以上とすること、また他の物と区分して保管することが求められています。
既存のヤードをこの基準に沿って区画に分ける必要が生じたとき、現場打ちの壁で仕切ると、取扱品目や物量が変わったときに区画を変更できなくなります。移動可能なプレキャスト擁壁であれば、コーナーブロックの組み合わせによりT字・十字の仕切りを構成でき、連結金具を外して区画を組み替えられます。
保管高さの制限
千葉市条例では、容器を用いずに屋外保管する場合、積み上げた再生資源物の高さが「勾配比1:2」または「5m」のいずれか低い方を超えないこととされています。
壁がない場合、保管物は安息角に従って裾が広がり、同じ面積で保管できる量が限られます。構造耐力上安全な壁で支えることができれば、壁の高さまで保管物を立ち上げられるため、限られた敷地を有効に使えます。壁の高さの選択は、保管物の種類・安息角・必要保管量から逆算します。
雑品スクラップの場合の追加要件
雑品スクラップ(金属・プラスチック等が混在した業務用機器類や使用済電気電子機器等)は火災リスクが高いとされ、千葉市の改正後の規則では、周囲の囲いを不燃材料で造ること、不燃材料製の壁で三方を囲うこと、隣接する保管場所等との間隔を確保することなどが求められています。
コンクリートは不燃材料であり、プレキャスト擁壁は三方を囲う壁として使用できます。ただし、要件の適用範囲や具体的な寸法は事業場の条件により異なりますので、所管行政庁にご確認ください。
現場打ち擁壁と
プレキャスト擁壁の比較
| 項目 | 現場打ち擁壁 | プレキャスト逆T型擁壁 |
|---|---|---|
| 基礎工事 | 掘削・配筋・型枠・養生が必要 | 埋設不要(設置面の地耐力確認は必要) |
| 工期 | 養生期間を含め長い | 搬入・据付のみ |
| 区画の変更 | 不可(解体が必要) | 連結金具を外して組み替え可能 |
| 撤去・移転 | 解体費が発生 | 移動・転用が可能 |
| 構造の説明資料 | 個別に設計・作成 | 製品の構造計算書を提出 |
| 高さ | 任意 | 規格による(当社はH2000〜H4000) |
プレキャスト逆T型擁壁で
対応する場合の考え方
- 所在市町村と適用条例を確認する:千葉市・袖ケ浦市は市条例、それ以外の県内は県条例が適用されます。
- 保管品目・物量・積み上げ高さを整理する:壁の高さと必要な照査条件を決める前提になります。
- 区画割りを決める:保管単位の面積・間隔の基準に沿って、直線部・コーナー部・仕切り部の構成を検討します。逆Tブロックとコーナーブロックの2種類で組み上げられます。
- 地耐力を確認する:設置面の許容支持力度が、選定規格の地盤反力度を上回ることを確認します。
- 構造計算書を申請資料に添える:標準条件で足りるか、個別照査が必要かを、保管品目に応じて判断します。
ご相談前に
ご用意いただきたい情報
- 事業場の所在地(市町村)
- 保管する品目(金属・プラスチック・雑品スクラップ・その他)
- 想定する積み上げ高さと保管量
- 敷地の形状・寸法、区画割りの希望(手書きの略図で構いません)
- 設置面の状況(舗装・砕石・土、地盤調査の有無)
- 壁際に重機や車両が入るかどうか
- 行政から指導や期限を受けている場合はその内容
本ページの位置づけ
本ページは、コンクリート製品メーカーの立場から、条例の施設基準のうち保管壁に関わる部分を整理したものです。許可要件への適合可否、申請手続きの要否および内容の判断は、所管行政庁および行政書士等の専門家にご確認ください。当社は製品の供給と形状・規格のご提案を行うものであり、許可の取得を保証するものではありません。
条例および施行規則は改正されることがあります。本ページの記載は作成時点の情報に基づいており、最新の内容は各自治体の公式情報をご確認ください。
製品の詳細・規格表・構造計算について
ストックヤードブロックの規格表(H2000〜H4000)、安定計算の照査結果、設置前の確認事項は製品ページに掲載しています。
